日本登記法学会

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日本登記法学会規約

第1章 総則

第1条(名称)
本学会は、「日本登記法学会」と称する。
第2条(事務局)
本学会の事務局は、理事会で定める地に置く。
第3条(目的)
本学会は、登記制度に関する諸問題についての調査、研究並びに啓発を通じて、登記制度の適切な利用促進を図り、もって登記制度の健全な発展に貢献することを目的とする。
第4条(活動)
本学会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
(1)登記に関する法的問題の調査、研究並びに啓発
(2)学会誌その他刊行物の発行
(3)シンポジウム及び講演会等の開催
(4)登記に関する諸問題に関する意見の公表及び国、地方公共団体等への提言
(5)内外の関連団体及び研究会等との協力体制の構築、連携
(6)登記に関する研究者及び実務家の育成、支援
(7)会員間の協力体制の構築
(8)登記に関する研修会への講師等の派遣、登記に関する研究の受託
(9)前各号に掲げるもののほか総会が適当と認める活動

第2章 会員

第5条(会員の資格)
本学会の会員は、次の3種類とする。
(1)正会員
   登記に関する実務又は法的問題について研究を行う個人
(2)賛助会員
   本学会の事業を賛助する団体
(3)名誉会員
   登記制度又は本学会の発展に貢献し、理事会において必要と認め、入会を委嘱した個人
第6条(入会)
本学会に入会を希望する者は、理事会が別に定める方法により申込みをし、理事会の承認を受けなければならない。なお、入会申込みに際しては正会員2名の推薦を得なければならない。
第7条(会費)
会員は、会費を納めなければならない。
2 会員が納付すべき金額は別に理事会で定める。
3 滞納した会費を理事会の指定する日までに支払わなかった者は、当学会を退会したものとみなす。

第3章 総会

第8条(総会の種別)
本学会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種類とする。
2 通常総会は、毎事業年度に1回開催する。
3 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要を認めたとき。
(2)監事から招集の請求があったとき。
第9条(総会の招集)
総会は、理事長が招集する。
第10条(総会の構成員)
総会は、正会員をもって構成する。
第11条(総会の権能)
総会は、本規約で別に定めるもののほか、本学会の運営に関する重要な事項について決議する。
第12条(総会の議決)
総会の議事は、本規約で別に定めるもののほか、出席正会員の過半数をもって決する。
2 総会に出席できない正会員は、書面をもって他の正会員1人にその議決権の行使を委任することができる。

第4章 役員

第13条(役員の種別及び員数)
本学会に、次の役員を置く。
(1)理事 50人以内
(2)監事 3人以内
2 理事のうち、1人を理事長、3人以内を副理事長とする。
第14条(役員の選任等)
理事及び監事は、総会において正会員及び名誉会員の中から選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事会の議決により選定する。ただし、総会で選定することを妨げない。
第15条(役員の職務)
理事長は、本学会を代表し、業務を統括する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序に従いその職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、本学会の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる業務を行う。
(1)会計及び財産状況を監査すること。
(2)理事の業務執行状況を監査すること。
(3)会計若しくは財産状況又は理事の業務執行について不正の事実を発見したときは、これを総会に報告すること。必要があるときに総会の招集を請求することができる。
第16条(役員の任期)
役員の任期は、就任後2回目の通常総会の終結の時までとする。ただし、補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間と同一とする。
第17条(役員の解任)
役員が次の各号の一に該当するときは、総会において、出席正会員の3分の2以上の多数の議決に基づき解任することができる。この場合、当該役員に対しては、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため職務の執行に堪えられないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
第18条(顧問)
本学会に、顧問を置くことができる。
2 顧問は、理事長が、理事会の承認を得て委嘱する。

第5章 理事会

第19条(理事会の開催)
理事会は、毎年1回以上開催する。
第20条(理事会の招集)
理事会は理事長が招集する。
第21条(理事会の権能)
理事会は、全ての理事をもって構成する。
2 理事会は、本規約で別に定めるもののほか、次の事項について決議する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の決議した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の決議を要しない、本学会の業務執行の決定に関する事項
第22条(みなし決議)
理事の3分の2以上が書面又は電磁的方法によりした決定を、理事会による決議とみなすことができる。

第6章 規約の変更

第23条(規約の変更)
本規約を変更するには、総会において、出席正会員の3分の2以上の賛成を得なければならない。

第7章 資産及び会計

第24条(事業計画及び予算)
本学会の事業計画及び予算については、通常総会の決議を経て決するものとする。
第25条(事業報告及び決算)
本学会の決算は、毎事業年度終了後、収支決算書を作成し、監事の監査を受け、通常総会の承認を受けなければならない。
第26条(事業年度)
本学会の事業年度は、毎年10月1日より翌年9月30日までとする。